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2007年2月 2日

●転院時の話

へなちょこ医者の日記(当直日誌兼絶望日誌)を読んでちょっと思ったこと。とりあえず、ギラン・バレーって何ぞや?と言ったところですが、それはともかく。私の転院時のことを思い出しました。

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静岡の掛川市立病院から福岡の総合せき損センターまで人工呼吸器をつけたまま移動しました。受傷後約3ヵ月頃のことです。掛川市立病院から名古屋空港(セントレアはまだ無い)まではヘリで、名古屋空港から福岡空港まではチャーター機(セスナ?)で、福岡空港からせき損センターまではヘリでと今考えるとめちゃくちゃ大掛かりな移動でした。

当時私は車椅子に乗ることも出来ず、マーゲンチューブからの経管栄養、人工呼吸器も24時間依存(これは今もですが)でしたので、医師と看護師の付き添いでもちろん吸引の準備もしていきましたし、サチュレーションモニターもつけていました。

上のへなちょこ医者さんの日記でも疑問点として挙げられていますが、人工呼吸器を使っているような患者を転院させるに当たって痰の吸引の準備すらしていなかったのは準備不足だったのでは?と思います。千葉から福岡ですしね。

詳しいことはよくわかりませんがね。一応記事です。

転院判断誤り寝たきり 福岡地裁賠償命令 千葉の病院に8900万円

 千葉市の「みつわ台総合病院」から福岡市内の病院に搬送中、呼吸困難に陥り重度の身体障害を負ったのは病院に過失があるとして、寝たきりになった男性患者(34)と両親=福岡市城南区=が、総合病院を運営する医療法人に約2億500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1日、福岡地裁であった。須田啓之裁判長は総合病院の過失を認め、約8900万円の支払いを命じた。

 判決によると、男性は1997年6月、手足の筋力が急速に低下するギラン・バレー症候群で入院。自発呼吸が困難で人工呼吸器を使っていた。同年8月下旬、医師の勧めで出身地の福岡への転院を決定。航空機と救急車で搬送中、たんなどがのどに詰まって心停止となり、障害を負った。

 判決で須田裁判長は、入院当時、男性の脈拍や体温が不安定だったことや、全身まひのため呼吸の苦しさなどを意思表示できなかった状態を重視。「容体が安定していたとはいえず、搬送を決定した総合病院の判断に過失がある」と述べた。

 判決後、男性の両親は「息子に報告したい。二度と同じ事故を起こさないでほしい」と話した。医療法人は「判決文が届いておらず、コメントできない」としている。

=2007/02/02付 西日本新聞朝刊=
2007年02月02日00時06分
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/20070202/20070202_003.shtml

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