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2007年1月25日

●業務上過失致死

旭医大医療事故 旭川東署が医師を書類送検 業過致死の疑い2007/01/23 16:00

 【旭川】旭川医大病院(石川睦男院長)で二○○五年四月、入院していた上川管内の男性=当時(80)=が薬剤を過剰投与されて死亡した医療事故で、旭川東署は二十三日までに、業務上過失致死の疑いで、投薬を担当した男性医師(40)を書類送検した。

 同署の調べなどによると、男性医師は同年四月二十二日夕、血液の凝固を抑えようと、入院中の男性に、誤って本来の量の四倍を超す薬剤を投与。翌日、男性を敗血症で死亡させた疑い。

 事故後、同署は男性医師や病院から事情を聴き、カルテを調査するなどした結果、薬剤の過剰投与と男性の死亡に因果関係があると判断した。

 書類送検を受けて、同病院は「因果関係については警察が捜査していることなので、病院としては判断できない。今後はチーム医療を徹底し、再発防止に努めたい」と話している。病院側は○五年十二月、「解剖検査していないため、過剰投与が直接的の死亡原因かは明確に判定できない」とする調査報告書を公表していた。

http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20070123&j=0022&k=200701230928

旭川医大ということで一瞬ドキッとしたのですが、それはともかく。

詳しい事情はよくわかりませんが、医師一人が責任を取らされるということには違和感を感じます。薬剤の投与量を決めるにあたり、二重にチェックするなどのシステムがなかったのでしょうか。人は必ずミスを犯す。ということを前提に考えれば、これは医師個人の責任にとどまらず、病院のシステムの問題ではないかと思います。

ついでなので『業務上過失致死』について。

ここで言う『業務』とは社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、生命身体に危険を生じ得るもので、日常用語の『業務』とは若干意味合いが異なるようです。たとえばこの定義だと自動車の運転も業務になります。

本罪の構成要件には「その過失がなければ死傷するはずがなかった」ということが必要だそうですが、この件の場合男性の年齢が80歳であるということを考えると微妙な気がしますが、何せ詳しいことがわからないのでなんとも言えません。詳しいことがわかったところで私に判断する能力はありませんが。

病院側は「解剖検査していないため、過剰投与が直接的の死亡原因かは明確に判定できない」と言っていますが、もしかして司法解剖に回されてしまって結果を教えてもらってないのでしょうか。

しかし、いずれにせよ投薬ミスがあったのは事実なようですので、今後こういったミスが起こらないようにしてほしいものです。

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