●違憲とはこれ如何に
国旗・国歌で起立・斉唱強制、都教委通達は違憲…地裁東京都教育委員会が、入学式や卒業式で教職員が国旗に向かって起立し国歌斉唱するよう通達したのに対し、都立学校の教職員ら401人が都と都教委を相手取り、通達に従う義務がないことの確認や損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。
難波孝一裁判長は、「通達や都教委の指導は、思想・良心の自由を保障した憲法に違反する」との違憲判断を示し、教職員に起立や国歌斉唱の義務はなく、処分もできないとする判決を言い渡した。また、慰謝料として1人当たり3万円の賠償を都に命じた。
都側は控訴する方針。
判決によると、都教委は2003年10月23日、都立学校の各校長に対し、入学式や卒業式などで国旗の掲揚と国歌の斉唱を適正に実施し、教職員が校長の職務命令に従わない場合は服務上の責任を問うとする通達を出した。
この通達後、式典で起立などをしなかったことを理由に、延べ345人の教職員が懲戒処分を受けた。
判決はまず、「日の丸」や「君が代」について、「明治時代から終戦まで、皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられ、国旗、国歌と規定された現在でも、国民の間で中立的な価値が認められたとは言えない」と判断。「教職員に一律に、国歌斉唱などの義務を課すことは、思想・良心の自由の制約になる」と述べた。
その上で、判決は、〈1〉通達は各学校の裁量を認める余地がない一義的な内容になっている〈2〉都教委は、職務命令に違反した教職員に対し、違反回数に応じて減給や停職などの懲戒処分を行っている――ことなどから、「通達や都教委の指導は、教育の自主性を侵害する上、一方的な理論や観念を生徒に教え込むよう教職員に強制するに等しい」と述べ、教育基本法や憲法に違反すると結論付けた。
また、不起立などを理由にした処分についても、「都教委の裁量権の乱用にあたる」と述べた。
一方で、判決は、国旗掲揚や国歌斉唱について、「生徒が日本人としての自覚を養い、将来、国際社会で信頼されるために、国旗国歌を尊重する態度を育てることは重要で、式典で国旗を掲げ、国歌を斉唱させることは有意義」と認め、「教職員は国旗掲揚、国歌斉唱に関する指導を行う義務を負い、妨害行為や生徒に起立などの拒否をあおることは許されない」とした。
ただ、教職員個人が起立を拒否しても、「式典の妨害や国旗国歌を尊重する態度を育てる教育目標を阻害するおそれはない」とし、「懲戒処分をしてまで強制するのは、少数者の思想良心の自由を侵害する行き過ぎた措置」と述べた。
この通達後に懲戒処分を受けた教職員のうち、延べ287人が処分の取り消しを求めて、都人事委員会に審査請求している。
中村正彦・都教育長の話「判決内容を詳細に確認して、今後の対応を検討していきたい」
◆尾山弁護団長「画期的な判決」◆
判決後、原告と弁護団は東京・霞が関の弁護士会館で報告集会を行った。
尾山宏弁護団長が「精神的自由にかかわる判決としては画期的で、教育のあり方が問われる裁判として最も優れたものの一つだ」と報告すると、原告や支持者ら約400人が拍手で応じた。
原告の一人で、入学式と卒業式で起立せず戒告などの処分を受けた都立高校教諭、川村佐和さん(48)は「東京の高校は自由にものが言えない状態になっている。判決は明るい未来を見せてくれた」と話した。
(2006年9月21日23時29分 読売新聞)
とんでもない判決だと思う。
あくまでも都立高校での話である。都の職員である教員が教育委員会の通達に従うのは当然、というか義務であると思う。もし、一企業が朝礼で国歌斉唱をする事になっていて、これに従わない社員が処分されても文句は言えまい。
そもそも我々は日本国民である。日本国民が自国の国旗に敬意を表し、国歌を斉唱するのは当然であると思う。
中学時代に卒業式のために国歌、校歌の練習をする際に音楽教師が言った言葉が忘れられない。一字一句まで正確に覚えているわけではないが、こんな内容だった。
「自分が所属する組織の歌、学生であれば校歌、社員であれば社歌、国民であれば国歌をまともに歌えないのは恥である。」
正直この先生のことはあまり好きではなかったが、この言葉はとても印象的だった。卒後5年近く経った今でも覚えている。
そもそも中学、高校生というのは国歌の斉唱をめんどくさいと感じる者が多いのも事実である。私自身も当時は少なからずそう感じていた。教師に反発するのがかっこいいと勘違いしがちな時期でもある。そういうなかで、これらに反対する教師の存在は間違いなく悪影響を与える。教育には時として「強制」が必要であると思う。
石原都知事も会見で次のように言っている。
式典で国旗・国歌に敬意を払う行為は(学校に)規律を取り戻すための統一行動の一つ。裁判官は実態を見ていない
おっしゃるとおりだと思う。常識の無い裁判官がいるという指摘があるのにも納得が出来る。裁判員制度が必要とされるのも納得がいく。(適用されるのは重大事件のみだそうだが…。)
今回の難波孝一裁判長の横顔が毎日新聞に載っていた。
判決を言い渡した難波孝一裁判長は、岡山県出身の57歳。79年に東京地裁判事補となり、最高裁民事局、千葉地家裁、司法研修所などに勤務した。最近では今月4日、退職後に自殺した元保育士の遺族が労災認定を求めた訴訟で裁判長を務め、原告側の訴えを認めて過労自殺と認定する判決を言い渡した。今年7月にも、消防署の査察に対応するため重労働した直後に死亡した会社員の労災認定を巡り、不支給処分を取り消す判決を言い渡している。
http://www.mainichi-msn.co.jp/eye/closeup/news/20060922ddm003040069000c.html
なるほどね。
まぁ控訴審ではまともな判決が出てくれると思うが、今年度の卒業式や来年度の入学式で現場が混乱しないかが心配だ。都教委幹部が
控訴するので、一審判決に拘束される必要はない
との見解を出している。校長も躊躇することなく職務命令を出してほしいと思う。
ところが、原告である東京都立高校教員らが都教委に対し控訴しないように求めているそうだ。彼らによると「控訴をして恥の上塗りをしないでほしい」とのことだが、控訴審で負けるのが怖いのではないかと思ってしまう。
毎日新聞の記事によると怒号が飛んだそうだ。怖い怖い。
国旗国歌訴訟:原告・弁護団が通達撤回など申し入れ国旗・国歌の強制を違憲とした東京地裁判決を受け、原告・弁護団が22日午前、東京都庁を訪れ、通達の撤回とこれまでの懲戒処分の取り消しなどを求めた。
弁護団の加藤文也事務局長らが「判決を真摯(しんし)に受け止め、控訴をして恥の上塗りをしないでほしい」などと訴え、中村文彦教育長ら幹部との面談を求めた。応対した黒田則明・教育情報課長が「要望は承る」と繰り返し、教育長との面談に応じなかったため、詰めかけた支援者ら約50人から怒号が飛んだ。【木村健二】
毎日新聞 2006年9月22日 12時53分
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20060922k0000e040074000c.html
もうひとつ、毎日新聞の翌日の社説
国旗・国歌 「心の自由」を侵害するな国旗は式典会場の舞台壇上正面に掲揚する。教職員は国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する。教職員が校長の職務命令に従わない場合、服務上の責任を問われることを周知する--。卒業式や入学式での国旗掲揚・国歌斉唱について、東京都教育委員会が都立学校長向けにこんな厳格な内容の通達を出し、指導してきたことに対し、東京地裁は違憲・違法とする判決を言い渡した。
判決は被告の都教委と都に対し、原告の教職員らに国歌斉唱などの義務がないことを確認し、処分禁止と1人3万円の損害賠償も命じた。通達や指導を「強制」ととらえて教育基本法が禁じる「不当な支配」に当たると判断し、「思想良心の自由を侵害し、行き過ぎた措置である」と結論付けた。
石原慎太郎都知事は控訴することを明言した。しかし、都教委と教職員の争いが長引けば、教育現場は混乱が広がるばかりだ。判決を厳粛に受け止め、事態の収拾を図るべきではないか。
都教委が通達を出したのは03年10月。それ以降、違反した教職員に対する大量の懲戒処分が行われるようになった。01、02年度はともにゼロだったのに、03年度179人、04年度114人が処分され、いずれも全国で処分を受けたうちの9割以上を占めた。
文部科学省の調査では、全国の公立小中高校の卒業式や入学式ではここ数年、国旗掲揚率、国歌斉唱率とも100~99%に達している。教育現場では、国旗掲揚・国歌斉唱が特に混乱もなく行われ、定着してきているといえる。
一方、都教委は通達に加え、違反した教職員に対し1回目は戒告、2、3回目は減給、4回目は停職と処分を重くし、再発防止研修も受講させるなどの厳しい指導を実施してきた。都教委の通達と指導に基づく突出した大量処分が教職員の不信と反発を招き、逆に混乱を引き起こしている。
判決は式典での国旗掲揚・国歌斉唱を否定するのではなく、むしろ「生徒に国を愛する心を育てるため有意義だ」と評価している。また、もともと文科省の学習指導要領は掲揚・斉唱を「指導するものとする」と規定し、都教委は学習指導要領を通達の根拠に挙げているが、判決は「教職員は生徒に対して一般的に指導の義務を負い、妨害行為や拒否をあおる行為は許されない」とも指摘している。
それでも判決は「世界観、主義、主張に基づいて起立、斉唱したくない教職員もいる」として「拒否する自由」を認めた点に大きな特徴がある。憲法が保障する思想良心の自由を最大限に尊重した判決の重みを、関係者は十分にくみとってほしい。
「国旗、国歌は国民に強制するのでなく、自然のうちに国民の間に定着させるというのが国旗・国歌法の制度趣旨である」。判決はそうも説いている。同法成立当時の小渕恵三首相は「内心にまで立ち至って強制するものではない」と、「心の自由」を尊重する国会答弁をした。教育関係者は原点に立ち返る必要がある。
毎日新聞 2006年9月23日 0時15分
http://www.mainichi-msn.co.jp/eye/shasetsu/news/20060923k0000m070164000c.html
どうやらここも控訴には反対のようだ。
今回も各紙の社説を読み比べると各紙のスタンスがよくわかる。
朝日、毎日は判決を支持、読売、産経は反対である。中でも朝日はなかなか強烈である。
国旗・国歌 「強制は違憲」の重み教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである――。
学校教育が軍国主義の支えになった戦前の反省から、戦後にできた教育基本法はこう定めている。
この「不当な支配」に当たるとして、国旗掲揚や国歌斉唱をめぐる東京都教育委員会の通達や指導が、東京地裁で違法とされた。
都教委は都立高校の校長らに対し、卒業式などで教職員を国旗に向かって起立させ、国歌を斉唱させよと命じた。処分を振りかざして起立させ、斉唱させるのは、思想・良心の自由を侵害して違憲であり、「不当な支配」に当たる。それが判決の論理だ。
教育委員会の指導を「不当な支配」と指摘した判断は昨年、福岡地裁でも示された。その一方で、公務員の仕事の公共性を考慮すれば命令に従うべきだという判断も東京高裁などで出ており、裁判所の考え方は分かれている。
私たちはこれまで社説で、「処分をしてまで国旗や国歌を強制するのは行き過ぎだ」と批判してきた。今回の判決は高く評価できるものであり、こうした司法判断の流れを支持する。日の丸や君が代はかつて軍国主義の精神的支柱として利用された。いまだにだれもが素直に受け入れられるものにはなっていない。教職員は式を妨害したりするのは許されないが、自らの思想や良心の自由に基づいて国旗掲揚や国歌斉唱を拒む自由を持っている。判決はこのように指摘した。
判決は「掲揚や斉唱の方法まで細かく定めた通達や指導は、現場に裁量を許さず、強制するものだ」と批判した。そのうえで、「教職員は、違法な通達に基づく校長の命令に従う義務はなく、都教委はいかなる処分もしてはならない」とくぎを刺した。原告の精神的苦痛に対する賠償まで都に命じた。
都教委の通達が出てから、東京の都立学校では、ぎすぎすした息苦しい卒業式が続いてきた。
だが、都教委は強硬になるばかりだ。今春も生徒への「適正な指導」を徹底させる通達を新たに出した。生徒が起立しなければ、教師が処分されかねない。
通達と職務命令で教師をがんじがらめにする。いわば教師を人質にして、生徒もむりやり従わせる。そんなやり方は、今回の判決で指摘されるまでもなく、学校にふさわしいものではない。
「不当な支配」と指摘された都教委は率直に反省しなければならない。国旗や国歌に関する通達を撤回すべきだ。これまでの処分も見直す必要がある。
卒業式などで都教委と同じような職務命令を校長に出させている教育委員会はほかにもある。
国旗や国歌は国民に強制するのではなく、自然のうちに定着させるというのが国旗・国歌法の趣旨だ。そう指摘した今回の判決に耳を傾けてもらいたい。
そんな中、産経新聞のコラム、産経妙が痛快に書いている。ぜひ読んでほしい。
もう十数年も前の話だが、大阪市の鶴見緑地で開かれた国際花と緑の博覧会の開会式でのこと。君が代斉唱でほとんどの出席者が起立する中、座ったままの一角があった。▼記者席である。事件が起きて、その場から一刻も早く記事を送らねばならない状況ではなかったのに、起立した日本人の記者は小欄を含めてたった3人。外国人記者が座ったままの記者たちを物珍しげにながめていたのを今も思いだす。
▼国歌斉唱を座って無視するのが、インテリ風でカッコイイと勘違いしているヒトは今でもいる。「日の丸・君が代は侵略戦争のシンボルで戦前を思いださせる」という屁理屈(へりくつ)を学校で吹き込まれた悪影響は大きい。
▼平成11年に国旗国歌法が成立し、入学式や卒業式に日の丸を掲揚、起立して君が代を斉唱する学校は目に見えて増えた。だが、それを気にいらない教師たちが「国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する義務はない」と訴え出て、きのう1審で勝訴した。
▼ 驚いたのは、難波孝一裁判長が日の丸、君が代を「皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱だった」と断じ、「現在も宗教的、政治的にその価値が中立的なものと認められるまでには至っていない」とのたまったことだ。常識のない裁判官にかかれば、白も黒になる。高裁ではまともな裁判官に担当してもらいたい。
▼ それにしても自分の国の国旗や国歌が嫌いで訴訟までするセンセイが都内に400人以上いるとは驚きだ。教育委員会は懲戒処分にした教師や勤め先の学校名をどんどん公開してほしい。主義主張のはっきりしている彼ら彼女らも望むところではないだろうか。教師にも「思想良心の自由」はあるだろうが、生徒にはまともな教育を受ける権利がある。
http://www.sankei.co.jp/news/060922/col000.htm
日本にも一時期、左翼思想がインテリ、知的であると思われている時代があった。社会党が全盛期の時代であろうか、いまや名前こそ違うが社民党は衆参合わせても議席数は13(だったかな)で見る影も無い。いまだにそのような思想を持つ人はもはや天然記念物並みだと思うが、400人以上もいるとは驚きだ。
このようなセンセイがいる学校も公表するべきだ。生徒や保護者も学校を選ぶ権利がある。そうでなければ生徒は私立に流れるだろう。

